大阪地方裁判所 昭和61年(ワ)11356号 判決 1990年4月19日
原告
大西嘉明
ほか二名
被告
本岡美江子
主文
一 被告は、原告大西ウタノに対して金二〇七万〇五九一円、原告大西嘉明及び原告中冨唯代に対して各金一〇三万五二九四円並びに右各金員に対する昭和六一年一月一三日から支払ずみに至るまで年五分の割合による金員をそれぞれ支払え。
二 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
三 訴訟費用は、これを四分し、その一を被告の、その余を原告らの負担とする。
四 この判決一項は、仮に執行することができる。
事実及び理由
第一請求
被告は、原告大西嘉明に対し金四四〇万円、原告中冨唯代に対し金四四〇万円、原告大西ウタノに対し金八八〇万円及び右各金員に対する昭和六一年一月一三日から支払ずみに至るまで年五分の割合による金員をそれぞれ支払え。
第二事案の概要
本件は、自動車と衝突事故を起こして負傷した自転車運転者が約七か月間入院治療を受けた後、肺炎により死亡したとして、その相続人らが、右自動車運転者に対し、民法七〇九条に基づき損害賠償を請求した事案である。
一 争いのない事実
1 次のとおりの交通事故(以下、「本件事故」という。)が発生した。
日時 昭和六一年一月一三日午前一〇時三〇分ころ。
場所 兵庫県三木市細川町増田一三九番地先道路。
加害車両 普通貨物自動車(神戸四五に一八九。以下、「被告車」という。)
右運転者 被告
被害者 訴外大西一雄(以下、「一雄」という。)
事故態様及び被告の過失 被告は、被告車を運転して、最高速度が時速二〇キロメートルに規制された本件事故現場の道路を時速六五キロメートル以上の速度で走つていたうえ、進路前方のみに気をとられ、右前方注視を欠いたまま運転した過失により、見通しの利く右方あぜ道から自転車に乗つて右折進行してきた一雄の発見が遅れて急制動も間にあわず、右自転車後部に被告車前部を衝突させ、一雄を転倒させた。
2 一雄は、本件事故により、右鎖骨骨折、頭部外傷Ⅱ型等の傷害を負つた。一雄は、本件事故後直ちに救急車で三木市民病院に運ばれ、同年三月二八日まで入院治療を受け、右以降は広野高原病院へ転院して入院治療を続けたが、同年八月六日、肺炎により死亡した。
二 争点
1 本件事故と一雄の死亡との間の相当因果関係の有無。
2 過失相殺(被告は、本件事故は、右折中の一雄運転の自転車と直進中の被告車との交差点における事故であり、被告車の進行道路が自転車進行のあぜ道に優先することは疑いなく、一雄にも過失があるから、四割の過失相殺をするべきである旨主張する。)。
3 損害額。
第三争点に対する判断
一 本件事故と一雄の死亡との間の相当因果関係の有無。
1 まず、一雄の本件事故後死亡までの間の症状及びそれに対する治療の経過についてみるに、前記争いのない事実に加え、証拠(甲四、甲一九ないし二二、証人安田俊吉、原告大西嘉明本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば、以下の事実が認められる。
(一) 一雄(明治三〇年一二月二三日生。当時八八歳)は、本件事故により、前記のとおり頭部外傷Ⅱ型、左鎖骨々折等の傷害を負い、直ちに救急車で三木市民病院に搬送され、集中治療室において治療を受けた。一雄は、頭部打撲により、本件事故後約一時間三〇分の間意識を消失しており、入院後の初診時には意識は回復していたものの、本件事故の鮮明な記憶はなく、見当識障害のある状態であつた。右当時、嘔吐や嘔気はなく、頭部のレントゲン写真やCT像上浮腫や出血等の異常もなかつたが、CT像上、脳萎縮が認められた。また、一雄は、本件事故により右頭頂部に裂創を負つたことから、右初診時に、右裂創部を五針縫合する処置を受けたが、鎖骨骨折に対する処置は受けなかつた。
(二) 本件事故の二日後の昭和六一年一月一五日の夜ころまで、一雄は見当識障害が継続し、集中治療室や他の病室のベツドで安静にしている状態が続いていた。そして、そのころから、呼吸困難、発熱が出現し、歩行不能となるとともに、聴診により両肺にラ音が認められた。
翌一六日には右症状が進行して、呼吸不全により、強度の低酸素症、高炭酸ガス血症に陥り、胸部レントゲン写真上も右肺の肺炎が確認され、さらに不整脈も出現し、危険な状態に至つたこともあつて、酸素吸入と抗生物質の投与並びに監視装置の使用が開始された。
(三) 右酸素吸入や抗生物質の投与等の結果、同月二〇日には、肺のラ音は消失し、前記症状はやや改善されたが、依然として呼吸困難の状態が続き、全身不快感や食欲不振を訴えていたために、同月二一日、一雄は整形外科から内科へ転科することとなり、以後、同年三月二八日まで同科で治療を受けた。(なお、三木市民病院における治療期間中、初診時に頭部裂創の治療を受けたこと以外は、一雄が本件事故により負つた傷害について外科的(整形外科的)治療のなされた形跡がない。)
(四) 右治療の結果、同年三月二八日ころには、肺炎の炎症反応が消失し、内科的に安定した状態になつた。しかし、一雄は、肺炎発症にともなつて一時歩行不能の状態に陥り、二か月以上の間臥床していたため、筋力低下により歩行機能の回復が遅れていて、このころにはやつと一〇ないし二〇メートルをゆつくり歩行することができる程度の状態であつた。
右当時、一雄には腰椎の圧迫骨折の症病があり(これが本件事故により生じたものであることを認めるに足りる証拠はない。)、これによる腰痛を訴えていたこと、長期臥床による筋力低下が懸念されたこと、三木市民病院の病床に余裕がなく、慢性化した患者を長期間入院させておくことができなくなつたこと、右のとおり内科的には安定した状態になつたことなどの理由により、三木市民病院(内科)の担当医師は、老人用病棟があり、リハビリ訓練もできる広野高原病院に一雄を転院させることとし、その旨の紹介状を差し出した。
(五) そこで、一雄は同日から広野高原病院(老人用病棟)に入院することになつたが、右当時、一雄は腰痛を主訴としていた。同病院では、主としてリハビリ目的で、担当医師や看護婦が一雄に対して歩行訓練等の指導をした。しかし、一雄にはこのころから老人性痴呆の徴候(これが本件事故の結果生じたものであることを認めるに足りる証拠はない。)が見られ、物事に積極的に取り組む姿勢が欠如していたことや前記腰痛を訴えていたこともあつて、身体機能的には歩行訓練が可能な状態であつたにもかかわらず、ベツドから起き上がつて歩行訓練をすることが少なかつた。
(六) このような、状態が一雄の死亡直前まで続いたが、その間一雄は腰痛や左鎖骨部分の痛み(鎖骨々折部の癒合が不十分であつた。)を継続して訴えていた。
(七) 同年七月二七日に至り、一雄は風邪ぎみになるとともに、努力呼吸をはじめるなど再度肺炎らしい症状が出現し、担当医師は肺感染を疑つて抗生物質の投与をはじめた。同月三〇日には右肺の病変(肺炎)が進行し、同年八月六日午後三時三〇分には呼吸困難、頻呼吸で顔面蒼白の状態に陥り、肺にラ音が認められるようになつた。そしてその後尿管にカテーテルを挿入するも流出不良となり、自発呼吸も微弱となり、さらに同日午後九時ころには心拍数、血圧ともに低下し、同日午後九時二〇分に、右肺炎により死亡した。
2 以上の事実に基づいて判断する。
(一) 一雄の死亡原因は、右のとおり昭和六一年七月二七日ころに発症した肺炎(以下、「第二次肺炎」という。)であるが、一般に高齢者の場合、長期間臥床すれば、筋力や呼吸機能等の低下を来たし、肺炎を発症し易くなること(安田証人)からすると、本件事故当時八八歳の高齢者であつた一雄の本件事故以来の長期臥床が第二次肺炎罹患の一因となつたと認めるのが相当である。
そして、一雄が長期間臥床することになつた原因についてみると、<1>本件事故の二日後の同年一月一五日に発症した肺炎(以下、「第一次肺炎」という。)、<2>腰椎の圧迫骨折に伴う腰痛、<3>老人性痴呆の徴候があつたことにより一雄にリハビリをしようとする意欲が欠けていたことなどが考えられる。(なお、本件事故による傷害自体は、前記治療経過に照らしてみて、必ずしも数か月間の長期入院、臥床を要するものとは認めがたい。)
右のうち、<1>の第一次肺炎に罹患した原因についてみると、一般に、心肺機能の低下した高齢者の場合、交通事故等による傷害などの侵襲を受けて臥床し、身体活動ができず体力が低下した状態になると、右機能がさらに低下し、啖などを喀出しにくくなつて肺炎を起こし易い状態になる(安田証言)と認められるところ、後記認定の本件事故態様からすると、一雄は本件事故により相当強い衝撃を受けたと考えられ、さらに本件事故後、一雄は約一時間三〇分の間意識の消失を来たし、集中治療室で治療を受け、第一次肺炎が発症するころまで見当識障害の状態が続いていたことをも併せて考えれば、八八歳の一雄の身体には、本件事故は相当大きな侵襲であつたというべきであり、同年一月一五日の夜の時点では、一雄の体力や心肺機能は相当程度に低下していたと推認されることに加え、広野高原病院の担当医師であつた安田証人が、第一次肺炎は身体的侵襲を受けた場合に発症し易い肺炎であつたであろうと推定できると述べていることを総合すれば、本件事故により、一雄が身体的侵襲を受けたことが第一次肺炎罹患の一因になつたと推認するのが相当である(右推認を覆すに足りる証拠はない。)。
そして、三木市民病院での治療期間中一雄が臥床していたのは、第一次肺炎の症状によるところが大きく(なお、一雄は本件事故前は、病身の妻と二人で生活し、妻を助けて洗濯や掃除をしており(原告大西嘉明)、本件事故当時も自転車を運転していたものであつて、本件事故以前は通常の日常生活を営みうる健康状態であつたと認められる。)、広野高原病院での治療期間中臥床することが多かつたことについても、三木市民病院における長期臥床により一雄の筋力が低下し、歩行機能が減退したことがその一因となつたと考えられるから、本件事故を一因として発症した第一次肺炎も、一雄の長期臥床の一因であつたというべきである。
そして、以上の諸点、即ち死亡原因となつた第二次肺炎罹患の一因が一雄の長期臥床であつたこと、長期臥床の一因が第一次肺炎に罹患したことであつたこと、第一次肺炎の罹患の一因が本件事故により一雄が身体的侵襲を受けたことであつたこと、一雄が八八歳という高齢であつたこと、それにもかかわらず一雄は本件事故以前は通常の日常生活を営みうる健康状態であつたことを総合して考えれば、本件事故と一雄の死亡との間には相当因果関係があるといわなければならない。
(一) しかしながら、右のとおり、本件事故は、一雄の第二次肺炎による死亡の一因となつた長期臥床のさらにその一因であつたものであり、一雄が二度にわたり肺炎に罹患したのは、一雄が八八歳という高齢者であつた(一般に若年者や壮年者に比較して心肺機能も低下していると考えられる。)ことも大きな要因であつたと考えられること、一雄の長期臥床の他の原因である腰痛や老人性痴呆の徴侯については、本件事故が原因となつて生じたものとはいえないこと、本件事故による傷害自体は直接死に至るようなものとはいえず、また必ずしも長期の入院、臥床を要するものともいえないこと、第一次肺炎自体は、広野高原病院に転院したころには安定した状態にまで改善されていて、このころには少しではあるが歩行するなどして離床可能な状態になつていたことなどを総合すると、本件事故の一雄の死亡に対する寄与は三割であつたと認めるのが相当である。
二 過失相殺
1 証拠(甲四)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
(一) 本件事故現場の状況は、別紙図面記載のとおりであり、本件現場は民家の散在する農村地帯であつた。本件事故地点(別紙図面記載の<×>地点。以下、○で囲んだ記号は、別紙図面記載の地点を示す記号を表わす。)は、センターラインによつて通行区分帯の設定されていない幅員四・二メートルのアスフアルト舗装のなされた東西道路(制限速度は時速二〇キロメートルに規制されていた。)と右東西道路から北方に伸びる幅員一・二メートルの未舗装のあぜ道がT字型に交差する地点のやや西方の地点であつた。
(三) 被告は、被告車を運転して、東西道路を本件事故地点に向かつて時速約六五キロメートルで西進し、本件事故地点の約四一・九メートル東側(<1>)で、対向東進車両(トラツク)がその約三五・一メートル前方()を走行しているのを認め、これと離合するため、右速度のままハンドルを左に切つた。被告車が本件事故地点の約二七・七メートル東側(<2>)まで進行した時、右対向車両は被告車の前方約一一・八メートル()まで接近してきていたが、その時被告は、<2>の約二六・四メートル前方の地点(<ア>、本件事故地点の約二・三メートル東北方向の地点)に、右対向車()の陰から出てきた自転車(一雄運転)が南西方向に向かつて進行しているのを発見した。そこで被告は危険を感じて急ブレーキをかけたが間に合わず、本件事故地点で、被告車の前部を一雄運転の自転車の後部付近に衝突させた。
(三) 他方、一雄は、あぜ道の北方にある一雄宅から自転車に乗つて南進し、東西道路に入る直前で一旦停止したが、左方(東方)を注視しないまま、東西道路を西方に右折しはじめたところ、前記態様で本件事故に遭つたものである。
(四) 右衝突後、被告車は本件事故地点の約六・四メートル西側(<4>)に停止したが、右停止地点まで被告車のタイヤのスリツプ痕(右二一・五メートル、左二一メートル)が東西道路上に付着していた(当時路面は乾燥していた。)。
他方、一雄は、右衝突により、本件事故地点の約一〇・八メートル西側(<ウ>)に投げとばされて転倒し、自転車は、本件事故地点の約七メートル西側に転倒した。
(五) なお、本件事故地点付近の見通しは、その東方からも北方からも良好であり、<1>を走行中の被告から東西道路と交わる付近のあぜ道の状況は、対向東進車()の陰になることなく、見通しが可能であつた。
2 以上の事実に基づいて検討する。
被告には、制限時速を四五キロメートルも超える時速六五キロメートルで進行していたうえ、右前方の注視を欠いた過失があり(この点は当事者間に争いがない。)、これが本件事故発生の大きな原因となつたというべきであるが、他方、一雄にも、あぜ道から出て東西道路を右折するにあたり、左方の安全の確認を怠つた過失があり、このことも本件事故発生の原因となつたというべきである。
そこで、双方の過失の内容、程度を対比し、右認定の本件事故現場付近の状況、本件事故の態様等を総合して考えれば、被告と一雄の過失の割合は、被告八割、一雄二割と認めるのが相当である。
三 損害額
1 治療費及び看護料 金三〇五万四〇八七円
原告らは右損害を請求しないのに対し、被告は治療費及び看護料を総損害額及び既払額に加算すべきであると主張するところ、証拠(乙二)及び弁論の全趣旨によれば、三木市民病院及び広野高原病院における治療費及び看護料として右金員を要したことが認められる。
2 死亡慰藉料(請求額金一三〇〇万円) 金三九〇万円
一雄が死亡によつて精神的、肉体的苦痛を蒙つたであろうことは容易に推認されるところ、その苦痛に対する慰藉料の金額は、前記認定の諸般の事情を考慮すると、金一三〇〇万円が相当であるが、本件事故が一雄の死亡について寄与している割合は、前記認定のとおり三割というべきであるから、被告において賠償すべき死亡慰藉料の金額は、金一三〇〇万円の三割にあたる金三九〇万円である。
3 傷害慰藉料(請求額金二〇〇万円) 金一三〇万円
前記認定の諸般の事情を考慮すると、一雄の受けた傷害に基づく精神的、肉体的苦痛を慰藉するに足りる慰藉料の金額は、金一三〇万円と認めるのが相当である。
4 権利の承継
証拠(甲一ないし三、甲一四、一五)及び弁論の全趣旨によれば、原告大西ウタノ(以下、「ウタノ」という。)は一雄の妻、原告大西嘉明(以下、「嘉明」という。)は三男、原告中冨唯代(以下、「唯代」という。)は三女であり、一雄には他に相続人がいないことが認められるから、原告らは一雄の死亡に伴い、同人の被告に対する損害賠償請求権(三1ないし3の合計金額八二五万四〇八七円)を法定相続分(原告ウタノ二分の一、その余の原告ら各四分の一)に従つて承継取得したことになる。そうすると、各原告の承継分は、次のとおりである。
原告ウタノ 金四一二万七〇四三円(円未満切捨て。)
原告嘉明及び原告唯代 各金二〇六万三五二一円(円未満切捨て。)
5 葬儀費用(請求額金一〇〇万円)
原告ウタノ 金一二万円
原告嘉明及び原告唯代 各金六万円
証拠(原告大西嘉明本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば、原告らは一雄の葬儀を執り行なつて約一五〇万円の費用を支出し、これを原告らの法定相続分に応じて負担することとしているものと認められる。そして、本件事故と相当因果関係があり、かつ被告に対して賠償を求めうる金額は、本件事故の死亡に対する寄与の割合を考慮すれば、金八〇万円の三割にあたる金二四万円と認めるのが相当であり、各原告らが請求しうる損害額はその法定相続分に応じた前記金額となる。
6 過失相殺
前記のとおり、本件事故発生については、一雄にも二割の過失があるというべきであるから、原告らの損害合計金額(前記4及び5の合計金額で、原告ウタノは金四二四万七〇四三円、原告嘉明及び原告唯代は各金二一二万三五二一円)から二割を控除するのが相当である。
そうすると、被告が賠償すべき金額は、原告ウタノに対しては金三三九万七六三四円、原告嘉明及び原告唯代に対しては各金一六九万八八一六円(円未満切捨て。)となる。
7 各損害の填補
原告ウタノ 金一五二万七〇四三円
原告嘉明及び原告唯代 各金七六万三五二二円
損害の填補合計金額が金三〇五万四〇八七円であることは当事者間に争いがなく、原告らは法定相続分に従い、右各金額の限度で損害の填補を受けたものというべきである。
そして、前記過失相殺後の金額から右填補額を控除すると、次のとおりとなる。
原告ウタノ 金一八七万〇五九一円
原告嘉明及び原告唯代 各金九三万五二九四円
8 弁護士費用(請求額合計金一六〇万円)
原告ウタノ 金二〇万円
原告嘉明及び原告唯代 各金一〇万円
本件事故と相当因果関係のある弁護士費用相当の損害額は、右のとおりの金額と認めるのが相当である。
(裁判官 本多俊雄)
別紙図面
<省略>